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地震保険の請求に「罹災証明書」は要りません

最終更新:2026年7月29日

リビングで安心した表情で保険会社に電話をかける高齢の女性の写真
この記事の結論:地震保険の保険金請求に罹災証明書は不要です(日本損害保険協会の公式案内)。保険のために役所の行列に並ぶ必要はありません。やることは「保険会社(代理店)に電話1本」です。

なぜ誤解が広がるのか

罹災証明書は公的支援(支援金・応急修理・仮設住宅など)の入口で、保険とは別の仕組みです。保険会社は独自に損害調査を行って保険金を決めるため、罹災証明の認定結果を待つ必要はありません。2016年の熊本地震でも「保険のために」と窓口に並ぶ方が多くいましたが、順番としては保険の連絡が先でかまいません

請求の流れ

  1. 契約している保険会社か代理店に連絡(証券が見つからなくても大丈夫。氏名・住所で契約は確認できます。どの会社か分からない場合は損保協会の「自然災害等損保契約照会制度」で照会できます)
  2. 被害状況を伝える撮っておいた写真がここで役立ちます)
  3. 損害調査(調査員の訪問、または写真・自己申告での査定。大規模災害では航空写真等で調査を簡略化し、支払いを早める運用が定着しています)
  4. 認定・支払い(全損・大半損・小半損・一部損の区分に応じて支払い)

2016年の熊本地震では発災から約3週間で支払いが始まり、3ヶ月で大半の支払いが完了しました(支払総額3,898億円・約28万件)。近年はさらに迅速化されています。

知っておきたいこと

  • 「一部損」でも保険金は出ます(保険金額の5%)。「うちは大したことないから」と請求しない方が毎回たくさんいます。ひび割れ程度でも、まず連絡を
  • 地震による火災・津波の損害も地震保険の対象です(火災保険単独では地震の損害は対象外)
  • 請求期限は原則3年ですが、記憶と写真が新しいうちの連絡をおすすめします
  • 保険金の使い道は自由です。修理に使うか、当面の生活費にするかは受け取った方が決められます
強い注意:「保険金を使えば無料で修理できます」「保険申請をサポートします(手数料30〜40%)」という勧誘は、損害保険協会が繰り返し注意喚起している悪質商法の典型です。保険の請求は自分で電話1本でできる手続きで、代行に手数料を払う必要はありません。虚偽の申請に加担させられると、契約者自身が保険金詐欺に問われるおそれもあります。

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出典:日本損害保険協会(被災された皆様へ・地震保険の概要)同・住宅修理サービスに関する注意喚起日本地震再保険・2016年熊本地震の支払実績

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