罹災証明書の申請方法——慌てて並ぶ前に読んでください
罹災証明書とは
市町村が住まいの被害の程度(全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊・準半壊・一部損壊)を認定して発行する証明書です。以下のような公的支援の多くで必要になります。
- 被災者生活再建支援金などの給付
- 応急修理制度(災害救助法)
- 仮設住宅・みなし仮設への入居
- 税や保険料、公共料金の減免
- 公費解体の申請
申請の流れ(一般的な手順)
- 被害写真を撮る(片付け前に。撮り方)
- お住まいの市町村に申請(窓口または自治体によってはオンライン。本人確認書類を持参)
- 被害認定調査(市町村の調査員が現地確認。被害が軽い場合は写真だけの「自己判定方式」で早く発行される自治体もあります)
- 罹災証明書の交付
お住まいの市町村から申請する
申請の受付状況・方法は市町村ごとに違います。下のボタンから、お住まいの市町村の公式ページへ直接進めます。最終更新:2026年7月30日(各市町村の発表は随時変わります。必ずリンク先でご確認ください)
熊本日日新聞が、県内全域の罹災証明の受付場所・受付期間を市町村ごとにまとめています(給水所・医療機関・交通・断水・浴場なども掲載)。当サイトに載っていない市町村は、こちらが最も早く確実です。
熊本日日新聞「熊本地震 ライフライン情報」を見る※情報が見つからない場合や、リンク先が変わっている場合はこちらからご連絡ください。確認してこのページを更新します。
「罹災証明書」と「被災証明書」は別のものです
罹災証明書…住まい(建物)の被害の程度を市町村が認定するもの。支援金・応急修理・仮設住宅・公費解体などの入口になります。現地調査が必要な場合があり、発行までに時間がかかることがあります。
被災証明書…「その場所で災害に遭った」という事実を証明するもの。自動車・家財・塀・カーポートなど建物以外の被害や、各種の減免手続きで使われます。比較的早く発行されます。
どちらが必要かは使い道によって変わります。迷ったら、お住まいの市町村の窓口でご確認ください。
発行までの期間は被害の多い地域ほど長くなります(2016年の熊本地震では数週間〜数ヶ月かかった地域もありました)。期限に追われる手続きではありませんので、窓口の混雑が落ち着いてからでも申請できます(受付期限は市町村の発表をご確認ください)。
※マイナポータル等でのオンライン申請に対応する自治体が増えています(能登半島地震では罹災証明のオンライン申請が広く使われました)。窓口に並ばずに済む場合があるので、公式発表をご確認ください。
よくある誤解
誤解①「地震保険の請求に罹災証明が要る」 → 不要です。保険は保険会社独自の調査で支払われます。詳しくはこちら。
誤解②「認定に不満があっても、やり直せない」 → 再調査(二次調査)を申請できます。納得できない認定のまま諦めないでください。
誤解③「修理を始めたら認定してもらえない」 → 写真がしっかり残っていれば認定は可能です。だからこそ修理前の写真が重要です。